最高裁判所第二小法廷 平成11年(受)804号 決定 2000年10月20日
申立人(原告控訴人)
鹿島興産株式会社
右代表者代表取締役
山本広志
申立人(原告控訴人)
山本幸男
右両名訴訟代理人弁護士
西村文茂
村上公一
相手方(被告被控訴人)
株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院
右代表者代表取締役
太田博
"
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人らの負担とする。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 福田博 亀山継夫 梶谷玄)
申立人(原告控訴人)
鹿島興産株式会社
右代表者代表取締役
山本広志
申立人(原告控訴人)
山本幸男
右両名訴訟代理人弁護士
西村文茂
村上公一
相手方(被告被控訴人)
株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院
右代表者代表取締役
太田博
"
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人らの負担とする。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 福田博 亀山継夫 梶谷玄)